2007年12月アーカイブ

発達障害

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 この頃、比較的良く聞く言葉に「発達障害」という言葉がある。 今、障害者週間ではあるが、国の認める障害は「三障害」と呼ばれ障害者自立支援法等で規定されて、身体障害、知的障害、そして精神障害である。
 
 以下Wikiからの転載。

発達障害(はったつしょうがい/Developmental Disorders, Developmental Disabilities)は、一般的に、乳児期から幼児期にかけて様々な原因が影響し、発達の「遅れ」や質的な「歪み」、機能獲得の困難さが生じる心身の障害を指す概念。学術的には知的障害(精神発達遅滞)を含むが、一般的には、知的障害を伴わない軽度発達障害だけを指す場合も多い。発達障害児の示す発達の「遅滞」や「ゆがみ」は、決して不変のものではなく、適切な療育により発達を促し、改善していけるものであるとされる。発達障害児が有する特徴を遅滞や歪みとは捉えない考え方・立場もある。

「心理的発達に関する障害」というと、愛情や育ち方が悪かったために正常に発達しなかった、というような印象を与えるが、発達障害に含まれるのは全て「生物学的要因による障害」であり、養育態度の問題など心理的な環境要因や教育が原因となったものは含めない。大多数は先天的であり、そうでないものも比較的低年齢に生じた他の疾患の後遺症による。


と説明している。 言葉としてLD、ADHD、アスペルガー症候群という言葉がある。

 私は私自身アスペルガー症候群としての認識がある。 幼少時には全く認識はしなかったが、この歳になり、文献を読むにつれ、自分がアスペルガー症候群を持った人間と認識するようになった。

 発達障害を「治す」手段は無い。 しかし、若いうちに認識すれば、それなりの対応ができたのかと、多少悔やんでいる。もし、就職する前に認識できれば、対人関係に問題が起きやすいアスペルガー症候群の人はそれなりの就職先を探すことが出来る。 私は、20年以上前就職する段階で、自分の障害を認識していなかったのである。 それが、今になり、非常に人間関係に苦労している。

 この障害は非常に多くの人がもっていて、成人した方はほとんど認識をされていないという事実があると思う。 また、私のように認識しても、どうしようもないのが現実なのである。 

 ようやく国レベルにおいても、発達障害を第四の「障害者」として認識しつつあるように感じるが、その施策が、発達途上の子供達にとどまるのである。 いまのところ成人に達した発達障害者への支援は示されていない。

 今年の流行語大賞のノミネートで「KY」(空気を読めない)が入っていたが、アスペルガー症候群を持った人の特徴でもあるのである。





以下は人権擁護局からのコピペ。(強調は筆者加筆)

第59回人権週間について

1 人権週間

 国際連合は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,すべ ての人民とすべての国とが達成すべき共通の標準として,世界人権宣言を採択したのに続き,1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては,世 界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め,すべての加盟国及び関係機関が,この日を祝賀する日として,人権活動を推進するための 諸行事を行うよう,要請する決議を採択しました。
 我が国においては,法務省と全国人権擁護委員連合会が,同宣言が採択されたことを記念して,1949年(昭和24年)から,毎年12月10日を最終日と する1週間(12月4日から同月10日まで)を「人権週間」と定めており,その期間中,各関係機関及び団体の協力の下,世界人権宣言の趣旨及びその重要性 を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚を図るため,全国各地においてシンポジウム,講演会,座談会,映画会等を開催するほか,テレビ・ ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動を行っています。
 本年度の「第59回人権週間」においては,啓発活動重点目標である「育てよう 一人一人の 人権意識 ―思いやりの心・かけがえのない命を大切に―」を 始め,「女性の人権を守ろう」,「子どもの人権を守ろう」,「高齢者を大切にする心を育てよう」,「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」,「部落 差別をなくそう」,「アイヌの人々に対する理解を深めよう」,「外国人の人権を尊重しよう」,「HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそ う」,「刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう」,「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」,「インターネットを悪用した人権侵害は止めよ う」,「性的指向を理由とする差別をなくそう」,「ホームレスに対する偏見をなくそう」,「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」及び「北朝鮮当局に よる人権侵害問題に対する認識を深めよう」の強調事項を掲げ,啓発活動を展開することとしています。

2 第59回人権週間強調事項の趣旨

○「育てよう 一人一人の 人権意識 ―思いやりの心・かけがえのない命を大切に―」

 法務省及び全国人権擁護委員連合会では,女性・子ども・高齢者・障害のある人・同和問題等,様々な人権課題の解決に向け積極的に取り組んできたところで す。しかし,最近,物質的な豊かさのみを追い求め,心の豊かさをはぐくむことに関心を持たない風潮や,他人への思いやりの心が薄れ,自己の権利のみを主張 する傾向などが見受けられ,このような状況が,様々な人権侵犯事案を発生させる大きな要因となっています。とりわけ,児童,高齢者,障害のある人への虐 待,配偶者・パートナーからの女性に対する暴力,小中学生による殺傷事件など,残忍で人の生命を軽んずるような痛ましい事案が多発するなど憂慮すべき状況 にあります。
 平成14年3月に策定された「人権教育・啓発に関する基本計画」は,国民の一人一人が人権尊重の理念を正しく理解することの重要性を指摘するとともに, 生命の尊さ・大切さや,自己がかけがえのない存在であると同時に他人もかけがえのない存在であること,他人との共生・共感の大切さを真に実感できるような 啓発を推進する必要があるとしています。今まさに,「思いやりの心」と「かけがえのない命」を大切にすることを,国民一人一人の心に訴える啓発活動が求め られていると言えます。
 以上のような視点から,本年度の啓発活動重点目標を「育てよう 一人一人の 人権意識」,サブテーマを「-思いやりの心・かけがえのない命を大切に-」と定め,国民一人一人が主体的に豊かな人権意識を育てていくような啓発活動を積極的に展開していくこととしています。

○「女性の人権を守ろう」

 男女平等の理念は,日本国憲法に明記されているところであり,法制上も,男女平等の原則が確立されています。しかし,例えば,「男は仕事,女は家庭」と いった男女の役割を固定的にとらえる人々の意識は,今なお社会に根強く残存しており,このことが,家庭や職場において種々の男女差別を生む原因となってい ます。
 また,配偶者・パートナー等からの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,性犯罪などの「女性に対する暴力」の問題も,重大な人権問題です。
 このような状況において,平成11年6月には,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「男女共同参画社会基本法」が,平 成12年11月には,「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が,平成13年10月には,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平 成16年12月改正)が,平成19年4月には,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」 がそれぞれ施行されました。また,平成13年から,毎年11月12日から同月25日までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定められ, さらに,平成17年12月には,「男女共同参画基本計画(第2次)」が閣議決定されるなど,様々な取組が行われています。
 法務省の人権擁護機関は,平成12年7月,全国の法務局・地方法務局に,女性の人権問題を専門に取り扱う電話相談窓口「女性の人権ホットライン」を一斉 に設置し,平成18年4月からは全国共通ナビダイヤル化しましたが,今後もこれを活用するとともに,女性に対する暴力の禁止を訴える啓発活動を展開するな ど積極的に女性の人権擁護に努めていきます。

○「子どもの人権を守ろう」

 法務省の人権擁護機関では,従来から,子どもの人権問題の解決に向けて,積極的に取り組んできたところです。
 しかし,子どもたちの間における陰湿かつ執拗な「いじめ」は依然として全国各地で多発しており,教師による体罰も後を絶ちません。
 また,国内外での児童買春や性的虐待,インターネット上における児童ポルノのはん濫など,児童の商業的性的搾取の問題が世界的に深刻になっていること や,近年,親などの保護者による虐待行為により,児童の生命が奪われたり,児童の心身や人格の形成に重大な影響が及んでいること等から,平成11年11月 には,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が,また,平成12年11月には,「児童虐待の防止等に関する法律」(平 成16年10月改正)が,平成16年12月には,「児童福祉法の一部を改正する法律」がそれぞれ施行されました。
 このような子どもをめぐる人権問題を解決するためには,広く国民の間に人権尊重思想を定着させ,すべての人々が豊かな人間関係の中で暮らせる状態を築き上げることが必要不可欠です。
 法務省の人権擁護機関は,未来を担う子どもたちの人権を守るために,児童の権利条約の趣旨の周知を含め,各種啓発活動を展開していきます。啓発活動を実 施するに当たっては,全国の法務局・地方法務局において,子どもが救いを求める信号をいち早くつかみ,その解決に導くために設置された専門相談電話「子ど もの人権110番」(平成18年4月から全国共通ナビダイヤル化,平成19年2月からはフリーダイヤル化)を活用して,子どもや親などからの相談に応じた り,便せん兼封筒を小・中学校の児童・生徒に配布し,返信された封書による対象児童・生徒からの相談に応じる「SOSミニレター」を実施したりするほか, 「子どもの人権専門委員」制度の周知を徹底するための広報活動を積極的に推進し,学校その他の関係各機関及び団体との協力体制を強化するとともに,子ども たちを始めとする国民一人一人が自分自身の課題として人権尊重の理念についての理解を深めるような取組を充実させていくこととします。

○「高齢者を大切にする心を育てよう」

 我が国における高齢化の現状は,平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として,5人に1人が高齢者となっています。こうした状況の中,高齢者に対する 就職差別,介護を必要としている高齢者に対する介護者による身体的・心理的虐待,あるいは,高齢者の家族等が本人に無断でその財産を処分する経済的虐待な どの高齢者にかかわる人権問題が大きな社会問題となっています。
 平成13年12月には,高齢社会対策の推進に当たっての基本姿勢を明確にし,対策の一層の推進を図るために,新しい「高齢社会対策大綱」が決定され,ま た,平成18年4月には,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されましたが,法務省の人権擁護機関としても,高齢者を 大切にし,高齢者の人権についての国民の理解と認識を深めるため,各種の啓発活動に取り組んでいきます。

○「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」

 我が国は,平成5年3月に策定された「障害者対策に関する新長期計画-全員参加の社会づくりをめざして-」及び平成7年12月に決定された「障害者プラ ン~ノーマライゼーション7か年戦略」に基づき,「ノーマライゼーション」を基本理念の一つとする障害者施策を進めてきました。
 しかし,現実には,車椅子での乗車を拒否されたり,アパートへの入居を拒否される事案が発生するなど,障害のある人に対する国民の理解や配慮はいまだ十 分でなく,その結果として障害のある人の自立と社会参加が阻まれており,「障害のある人も地域の中で普通の暮らしができる社会に」というノーマライゼー ションの理念は完全に実現されているとはいえない状態にあります。
 その後,「障害者基本計画」及び「重点施策実施5か年計画」が平成14年12月に策定され,また,平成16年6月には,「障害者基本法の一部を改正する 法律」が,平成17年4月には,「発達障害者支援法」がそれぞれ施行されるなど,更なる障害者施策の推進を図ることとされています。
 法務省の人権擁護機関としても,国民の間にノーマライゼーションの理念を一層定着させ,障害のある人の自立と社会参加を更に促進するために,各種の啓発活動に取り組んでいきます。

○「部落差別をなくそう」

 同和問題とは,日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分差別により,日本国民の一部の人々が長い間,経済的,社会的,文化的に低位の状態を強いら れ,今なお結婚を妨げられたり,就職で不公平に扱われたり,日常生活の上でいろいろな差別を受けるなどするもので,我が国固有の重大な人権問題です。
 この問題の解決を図るため,国は,地方公共団体等とともに,昭和44年以来三度にわたる特別措置法に基づき地域改善対策に係る関係諸施策を実施し,同和 地区の劣悪な環境を始めとする物的な基盤整備は着実に成果を上げ,ハード面における一般地区との格差は大きく改善されましたが,結婚問題を中心とする差別 事象はいまだに後を絶っていません。
 法務省の人権擁護機関としても,部落差別の解消を目指して積極的な啓発活動を展開していきます。

○「アイヌの人々に対する理解を深めよう」

 アイヌの人々が,憲法の下で平等を保障された国民として,その人権が擁護されなければならないのは当然のことです。しかし,アイヌの人々に対する理解が十分ではないため,就職や結婚などにおいて偏見や差別が依然として存在しています。
 アイヌの人々は,固有の言語,伝統的な儀式,祭事や多くの口承文学(ユーカラ)などの独自の文化を持っていますが,近世以降のいわゆる同化政策などによ り,今日では,十分な保存,伝承が図られているとは言い難い状況にあります。特に,アイヌ語を理解し,アイヌの伝統などを担う人々の高齢化が進み,これら を次の世代に継承していく上での重要な基盤が失われつつあります。
 このようなアイヌの人々の置かれている現状を踏まえ,平成9年5月に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」 (アイヌ新法)が制定され,アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等について国民に対し知識の普及及び啓発を図るための施策が推進されています。
 法務省の人権擁護機関としても,アイヌの人々に対する偏見や差別を解消し,アイヌの人々に対する理解と認識を深めてもらうよう,各種啓発活動に取り組んでいきます。

○「外国人の人権を尊重しよう」

 近年の国際化時代を反映して,我が国に在留する外国人は年々急増しています。憲法は,権利の性質上,日本国民のみを対象としていると解されるものを除 き,我が国に在留する外国人についても,等しく基本的人権の享有を保障していますが,現実には,我が国の歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人をめぐる問 題のほか,言語,宗教,生活習慣等の違いから,外国人に対する就労差別やアパートやマンションへの入居拒否,飲食店等への入店拒否,公衆浴場での入浴拒否 など様々な人権問題が発生しています。
 平成8年1月には,「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」(人種差別撤廃条約)が我が国において発効し,人種差別や外国人差別等あらゆる差別の解消のための更なる取組が求められています。
 今後ますます国際化が進むことが予想される状況の中で,外国人のもつ文化を尊重し,その多様性を受け容れることが,国際社会の一員として望まれています。
 法務省の人権擁護機関としても,国民のすべてが,国内・国外を問わず,あらゆる人権問題についての理解と認識を深め,真に国際化時代にふさわしい人権意識をはぐくむよう啓発活動を展開していきます。

○「HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう」

 エイズ,ハンセン病などの感染症に対する正しい知識や理解の不足から,これら感染症にかかった患者及び元患者が,就職拒否や職場解雇,アパートへの入居拒否・立ち退き要求,医療現場における診療拒否や無断検診などを受け,社会生活の様々な場面で人権問題となっています。
 こうした感染症のうち,エイズについては,平成4年3月に改正された「エイズ問題総合対策大綱」で,エイズに対する正しい知識の普及,検査・医療体制の 充実,相談・指導体制の充実及び二次感染防止対策の強化,国際協力及び研究の推進が重点対策として掲げられ,これら重点対策の推進に当たっては,プライバ シーと人権の保護に十分な配慮を払うこととされています。
 また,ハンセン病については,患者及び元患者に対する偏見と差別という不幸な歴史が長い間続き,近年においても,ハンセン病元患者に対する宿泊拒否や嫌 がらせ等の人権問題が発生しました。このような偏見や差別をなくすためには,ハンセン病に関する正しい知識を深め,ハンセン病患者及び元患者への理解を深 めることが必要不可欠です。
 法務省の人権擁護機関としても,これらの状況を踏まえ,HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくし,理解を深めるための各種啓発活動に取り組んでいきます。

○「刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう」

 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見には根強いものがあり,就職に際しての差別や住居等の確保の困難などの問題が起きています。
 刑を終えて出所した人が,社会の一員として円滑な生活を営むためには,本人の強い更生意欲とあわせて,家族,職場,地域社会の理解と協力が必要です。
 法務省の人権擁護機関としても,刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくすよう各種啓発活動に取り組んでいきます。

○「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」

 近年,犯罪被害者等をめぐる問題としては,興味本位のうわさや心ない中傷などにより名誉が毀損されたり,私生活の平穏が侵害されたりすること等があり, また,犯罪被害者等は,その置かれた状況や負担の重さから,泣き寝入りせざるを得ない場合が少なくないなど,犯罪被害者やその家族の人権問題に対する配慮 と保護を図ることが課題となっています。
 こうした中,犯罪被害者等が,その受けた被害を回復又は軽減し,再び平穏な生活を営むことができるよう支援する等のための施策に関し,基本理念を明らか にしてその方向性を示し,国及び地方公共団体のほか関係機関や民間団体の連携の下,総合的かつ計画的に推進するための「犯罪被害者等基本法」が,平成17 年4月に施行され犯罪被害者等のための大綱等を定めた「犯罪被害者等基本計画」が,同年12月27日に閣議決定されました。
 法務省の人権擁護機関としても,犯罪被害者とその家族の人権への配慮と保護を図るため,各種啓発活動に取り組んでいきます。

○「インターネットを悪用した人権侵害は止めよう」

 近年のインターネットの普及に伴い,その匿名性,情報発信の容易さから,他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現の掲載など,人権にかかわる様々な問題が発生しています。
 憲法の保障する表現の自由に十分配慮すべきことは当然ですが,法務省の人権擁護機関では,一般に許される限度を超えて他人の人権を侵害する悪質な事案に 対しては,発信者が特定できる場合は,同人に対する啓発を通じて侵害状況の排除に努め,発信者が特定できない場合は,プロバイダー等に対して当該情報等の 停止・削除を申し入れるなど業界の自主的な取組を促すことによって,個別的な対応を図っています。また,インターネットを悪用した人権侵害を防止するた め,一般のインターネット利用者やプロバイダー等が個人の名誉に関する正しい理解を深めてもらうための各種啓発活動を展開していきます。

○「性的指向を理由とする差別をなくそう」

 性的指向とは,sexual orientationの訳語であり,性的意識の対象が異性,同性又は両性のいずれに向かうかを示す概念のことで,具体的には,異性愛,同性愛,両性愛を指します。
 性的指向を理由とする差別的取扱いについては,現在では,不当なことであるという認識が広がっていますが,特に,同性愛者については,いまだ偏見や差別を受けているのが現状であり,その人権擁護に資する啓発活動を行う必要があります。
 法務省の人権擁護機関としても,性的指向を理由とする偏見や差別をなくし,理解を深めてもらうための各種啓発活動を行っていきます。

○ 「ホームレスに対する偏見をなくそう」

 自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされ,健康で文化的な生活を送ることができない人びとが多数存在する一方,地域社会とのあつれき が生じるなど,ホームレス問題は大きな社会問題となっています。また,ホームレスに対する嫌がらせや暴行事件などの人権侵害等の問題も発生しています。こ のような状況において,ホームレスの自立を積極的に促すとともに,地域社会におけるホームレスに関する問題の解決を図ることを目的として,平成14年7 月,「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が制定され,同法に基づき,平成15年7月,「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」が策定さ れました。
 法務省の人権擁護機関としても,ホームレス及び近隣住民の人権に配慮しつつ,ホームレスに対する偏見や差別を解消するための,各種啓発活動を行っていきます。

○ 「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」

 性同一性障害とは,生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しないため,社会生活に支障をきたす状態をいいます。
 平成16年7月には,「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行されました。この法律により,性同一性障害であって一定の条件を満たす ものについては,性別の取扱いの変更について審判を受けることができるようになりましたが,一方で,性同一性障害に対する偏見や差別があります。
 法務省の人権擁護機関としても,性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくし,理解を深めてもらうための各種啓発活動を行っていきます。

○ 「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」

 平成14年9月17日の日朝首脳会談で,北朝鮮側は,長年否定していた日本人の拉致を初めて認め,謝罪し,再発防止を約束し,その結果,北朝鮮当局に よって拉致された被害者のうち5人については,同年10月15日に24年振りの帰国が実現しました。また,平成16年5月22日には小泉総理が再訪朝し, さらに,拉致被害者の家族5人の帰国も実現しました。しかしながら,その他の被害者については,いまだ北朝鮮当局から納得のいく情報は提供されておらず, 安否不明のままです。
 我が国政府としては,広く国内外で北朝鮮による日本人拉致問題について情報収集を行うとともに,早期の問題解決のため,粘り強い外交努力を継続している ところであり,また,国連を始め,G8サミット,APEC,ASEAN+3等の首脳会談や外相会談の際にも関係各国に対して拉致問題の解決に向けて理解と 協力を求めているところです。
 こうした中,北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,及 びその抑止を図ることを目的として,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が平成18年6月に施行され,国及び地方公共団 体の責務等が定められました。
 法務省の人権擁護機関としても,北朝鮮当局による人権侵害問題について国民に認識を深めてもらうとともに,国民世論の啓発を図るための各種啓発活動を行っていきます。

 
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一般的に、ネイションと書くと、国家をイメージされるかもしれない。 しかしWikiでネイションを引くと

====以下引用====
民族(みんぞく)とは一定の文化的特徴を基準として他と区別される共同体をいう。土地、血縁関係、言語の共有(国語)や、宗教、伝承、社会組織などがその基準となる。日本語の民族の語には、近代国民国家の成立と密接な関係を有する政治的共同体の色の濃いnationの概念と、政治的共同体の形成や、集合的な主体をなしているという意識の有無とはとはかかわりなく、同一の文化習俗を有する集団として認識されるethnic groupの概念の双方が十分区別されずに共存しているため、その使用においては一定の注意を要する。
============

 となり「民族」と訳すのが正しそうである。 

 LGBTのコミュニティの中で、ベア・コミュニティはこの「ネイション」に属すのではないか、と友人の大学院生が言っていた。
上記のWikiの引用のなかで「同一の文化習俗を有する集団として認識されるethnic group」、Gayベアは、外見上非常にわかりやすい身体的特徴を持っている。 そして、Gayベアは、他のLGBTのグループよりも「群れたがる」性質を持っていると感じる。 すべてのLGBTのコミュニティを観察したわけではないが、USA及びヨーロッパにおいては、Gayベアのコミュニティへの組織率や活動が非常にアクティヴである。 多少例外があるが「Gayの白人で、髭や体毛を有し、体格が良いこと」が前述の「同一の文化習俗を有する集団」に合致するのである。 USAで行われている、大きなベアイベントは、総参加者が2000名を超える。 北米、ヨーロッパにおいてもローカルなベアクラブを通じて、あるいは、インターネットのベアサイトなどで「群れ」を作っている。 

 ベアコミュニティの歴史はUSAにおいてもまだ浅く、表面に出てきてからまだ20年ほどしか経っていない、しかしながら、ネットの時代を迎え、簡単に「共同体」にアクセスできる環境が整ってきた。

 いままでUSAでは、ベアコミュニティはLGBTコミュニティの中でも、メインストームではなく、ニッチな存在と思われてきたと感じるが、ここ数年、さらにベアコミュニティは強固になってきたと感じる。

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 例として、「A Bear's Life」という雑誌である。 これは「Gayベアがライフスタイルとして、Gayベアとしてエンジョイするため」の雑誌であり、この手の雑誌の常識であるエロティックな部分が全くない。 Gayベア向けの「暮らしの手帳」である。

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     またCompelte Bearというサイトは、ベアコミュニティのリソース&ポータルサイトである。 今までにもリソースを提供をするサイトはあったが、このサイトは総合的であり、ビジネスとしてのベアコミュニティを考えている。

 Gayベアについては、もっと研究がなされても良いとおもう。 唯一、Les Wrightという方(何度かお会いした)が「Bear Book」という本を出版している。

 日本でもGayベアを組織しているが、USAやヨーロッパと比べるには少し無理がある。 ethnic groupとしては、アジア人としては絶対的な数の少なさ(Gayベアとして資質を持ってるGayの数)、社会的背景や個人のGayとしての受容や、「コミュニティ」という感覚の意識が欧米と決定的に違うために、ethnic groupとして成り立たないのである。 これはGayベアコミュニティに限らず、日本のLGBTコミュニティ全体に言えることである。

 これから日本も変わっていくのであろうか。 私には解らない。 今年は選挙絡みでLGBTコミュニティが語られたが、選挙後はあっさり廃れた。 次世代に期待して良いのだろうか。
 



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1962年東京生まれ
1994年結成以来、Bear_Club_of_Japan 代表・会長

◎日本のGLB&Tコミュニティの中でひっそりと生息している◎日本各地、世界各国を熊を求めて行脚しているらしい◎最近は沖縄とサンフランシスコに頻繁に出没◎パートナーあり◎体重6キロのシャム猫と同居◎

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